結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2670(T2000−2670/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク,その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年12月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2606021号商標は、「WIDGET」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成3年11月15日に登録出願、同5年12月24日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第2700148号商標は、「WIDGET」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成3年11月15日に登録出願、同6年11月30日に設定登録がなされたものである(これらをまとめて、以下「引用各商標」という。)。
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、各字形は、俄に判読できず、極めて大胆に図案化されたモノグラム風図形であって、これより特定の称呼または観念を生ずるものとは認め難いものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても比較すべくもない、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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