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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8918(T2001−8918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「シルファイバー」の文字を書してなり、第17類「化学繊維(織物用のものを除く。)」、第22類「織物用化学繊維,織物用無機繊維」、第23類「糸(脱脂屑を除く。)」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願され、その後、指定商品については当審において同13年5月25日付け手続補正書によって、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定商品中、第23類『糸(脱脂屑を除く。)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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