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Trademark Appeal Case

短音商標の称呼非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2764(T2001−2764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「SAMMY」の欧文字を書してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2097897号商標(以下「引用A商標」という。)は「SUNY」及び「サニー」の文字を二段に書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(但し、化学機械器具、消火器、消火せん、消防用ホース、その他のホース及び機械要素を除く)」を指定商品として、昭和60年4月25日に登録出願、同63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4113664号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SUNNY」及び「サニー」の文字を二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年1月12日に登録出願、同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字より、「サミー」の称呼を生ずるものである。他方、引用A及びB商標よりは、その構成文字より、「サニー」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較すると、共に長音を含む3音の短い音構成からなり、2音目の「ミ」と「ニ」の音に差異を有しているものである。そして、該差異音は母音を共通にするものではあるが、3音という短い音数においては、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても聞き誤るおそれはないというのが相当である。

そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と認められるのに対し、引用A及びB商標は、「日のよく照る、明るい」の意味合いを有する英語「SUNNY(サニー)」を想起させるものであるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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