結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35101(T2000−35101/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第 4323801号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アパマンショップ」の文字を書してなり、平成10年3月31日登録出願、第35類「アパート経営・ビル経営・駐車場経営その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,競売の運営」を指定役務として、同11年10月8日設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録無効の理由に、以下(1)ないし(7)に示す登録商標を引用する。
(1)登録第 1682939号商標(以下「引用商標1」という。)は、「APAMAN」の文字を書してなり、昭和55年7月28日登録出願、第26類「雑誌、新聞、その他本類属する商品」指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第1783947号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アパマン」文字を書してなり、昭和55年7月28日登録出願、第26類「雑誌、新聞、その他本類属する商品」指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後平成8年2月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第 2216674号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)表示した構成よりなり、昭和62年5月29日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後同11年11月9日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第 2216675号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)表示した構成よりなり、昭和62年5月29日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後同12年3月27日に存続期間の満了により抹消の登録が同12年12月20日になされているものである。
(5)登録第 2247623号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)表示した構成よりなり、昭和62年11月13日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後同12年8月8日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(6)登録第4202629号商標(請求人は、単に「引用商標」としているが、引用商標6の誤りと認められるので、以下「引用商標6」という。)は、「株式会社アパマン」の文字を書してなり、平成5年8月24日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同10年10月23日に設定登録されたものである。
(7)登録第4319979号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(4)表示した構成よりなり、平成6年4月28日登録出願、第36類「 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの 取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金 」を指定役務として、平成11年10月1日に設定登録されているものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のよう述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第40号証(枝番を含む)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「アパマンショップ」の文字を同書体で一連に書してなるとしても、構成中の「ショップ」の文字が「店、店舗」等を意味する語として一般に親しまれてており、これを除いた「アパマン」の文字が自他役務を区別する標識としての識別機能を有するものである。
そのため、本件商標は、構成中の識別性を有する「アパマン」の文字に相応して「アパマン」の称呼をも生ずるものである。
これに対し、引用商標6は、「株式会社アパマン」の文字を書してなるところ、構成中の「株式会社」の文字が法人格を表わし、自他役務の識別標識としての機能を有しないため、これを除いた「アパマン」が主要部を形成し、「アパマン」の称呼をも生じ、特定の意味合いのない造語と認識されるものである。
したがって、本件商標と引用商標6は、「アパマン」の称呼を共通にする類似の商標である。
このことは、本審判事件と同様に商品区分における類否の事例であるが、本件商標と同様に「ショップ」の文字を結合してなる商標は、「ショップ」を除いた文字部分を対比して類似するとした審決例によっても明らかなところである。
本件商標についても上記の審決例が該当するので、これらと同様に扱われるべきである。
さらに、請求人は、引用商標7を引用する。
引用商標7は、欧文字「APAMAN」の文字を図案化してなり、該文字に相応して「アパマン」の称呼を生ずるものである。
してみれば.「アパマン」の称呼を生ずる本件商標は、引用商標7とも称呼上類似するものである。
以上、本件商標は、引用商標1乃至引用商標7と役務について互いに類似し、その抵触を免れないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)商標法第 4条第1項第15号について
「アパマン」及び「APAMAN」の文字は、請求人の名称の著名な略称であり、商品「印刷物」の商標として周知・著名となっているものである。
そのため、本件商標は、これをその指定役務に使用すると、あたかも、請求人又は請求人と密接な関係を有するものの業務にかかる役務と誤認し、混同を生ずるおそれがあるものである。
(ア)引用商標1は、「APAMAN」の欧文字を横書きしてなるので、該文字に相応して「アパマン」の称呼を生じ、特定の意味合いのない造語と認識されるものである。
同じく、引用商標2は、「アパマン」の片仮名文字を表示したとみられる文字を横書きにしてなるので、該文字に相応して「アパマン」の称呼を生じ、特定の意味合いのない造語と認識されるものである。
同じく、引用商標3は、「アパマン」の片仮名文字を表示したとみられる文字をやや図案化で横書きにしてなるので、該文字に相応して「アパマン」の称呼を生じ、特定の意味合のない造語と認識されるものである。
同じく、引用商標4は、「APAMAN」の欧文字を表示したとみられるやや図案化した文字を横書きにしてなるので、該文字に相応して「アパマン」の称呼を生じ、特定の意味合いのない造語と認識されるものである。
同じく、引用商標5は、「APAMAN」の欧文字を表示したとみられるやや図案化した文字を横書きにしてなるので、該文字に相応して「アパマン」の称呼を生じ、特定の意味合いのない造語と認識されるものである。
ところで、請求人は、昭和57年7月に株式会社ハウザー(昭和48年5月の設立)が昭和48年12月に創刊したアパートマンション情報誌の取次・販売部門を引き継いで「株式会社アパマン」として設立した会社である。
請求人は、その後、昭和61年 7月に株式会社ハウザーのアパートマンション情報業務のすべてを移管し、その情報誌の発売元となると共に、情報誌名を請求人の略称「アパマン」を採択し「アパマン」及び「APAMAN」と改題し、アパートマンションの賃貸の取次ぎ・不動産情報についての提供等のサービスを「アパマン館」として営業し、現在に至っている(甲第7号証及び甲第8号証)。
そして、「アパマン」及び「APAMAN」を商標として使用したアパートマンションの情報誌(甲第9号証乃至甲第14号証)は、関東一円の各都市の販売店並びにJR及び関東の各私鉄駅の売店等で販売し、その広告宣伝についてはJR及び各私鉄駅の構内・プラットホームならずJR及び関東の各私鉄の電車内の中吊り広告等をもって大々的な宣伝活動を展開している(甲第15号証及び甲第16号証)。
また、「アパマン」及び「APAMAN」の文字を使用した情報誌は、日本テレビ、東京放送、フジテレビ、テレビ朝日及びテレビ東京等のテレビでスポットコマーシャルで放映している(甲第17号証の1乃至甲第18号証)。
そのため、「アパマン」及び「APAMAN」の文字は、アパートやマンション住まいの部屋さがしに関心を有する人は勿論のこと、関心のない人までが親しみをもって見つめており、取引者・需要者間において広く周知・著名となっているものである。
さらに、請求人は、アパートやマンションにおける賃貸の取次ぎ・マンションの分譲及び不動産情報の提供等のサービスを業務とするガイドセンターとして、「アパマン館」を新宿・渋谷・池袋及び立川等に配置しており、「アパマン」及び「APAMAN」の文字をアパートやマンションの物件の内容(間取り等)・所在地・交通手段及び価格等を表示した部屋さがしに使用しており、また、札幌・富山・京都及び鹿児島等のように全国的な宿さがしをダイヤル回線を通じての対処サービスに使用している(甲第8号証)。
してみれば、本件商標は、前記したとおり引用商標1乃至6と「アパマン」の称呼を共通にする類似の商標であり、請求人が使用する「アパマン」及び「APAMAN」の文字の著名性が交通機関やテレビ等のマスメディアを介して広く需要者間に親しまれているので、交通機関やテレビ等を介して需要者が本件商標に接するとき、あたかも請求人又は請求人の関連する会社による、商品販売に関する市場調査・商品販売に関する情報の提供等の役務であるかのように誤認し、役務の混同を生ずるおそれがあるものである。
(イ)被請求人は、「賃貸の取次ぎ、マンションの分譲及び不動産情報の提供」等のサービスを提供するガイドセンターとしての「アパマン館」と請求人が別個の会社であり、本件とは係わりがなく、また、「アパマン館」が「アパマン館 (株)ハウザー」として請求人情報誌の取扱物件に掲載しており(甲第14号証)、請求人と別会社であることが明白であるので、請求人と被請求人とは具体的混同のおそれを生じない旨を主張している。
しかしながら、「賃貸の取次ぎ、マンションの分譲及び不動産情報の提供」等のサービスを提供するガイドセンター名の「アパマン館」の文字は、請求人の所有に係る登録商標である(甲第29号証の1及び2)。
また、株式会社ハウザーは、「賃貸の取次ぎ、マンションの分譲及び不動産情報の提供」等のサービス業務を提供しており、株式会社ハウザーが商標「アパマン館」を使用することについて、請求人との間で使用契約が締結されているのである(甲第30号証)。
そのため、甲第15号証(請求人情報誌「APAMAN」)に掲載の「アパマン館」に併記の「株式会社ハウザー」は、請求人の関連会社であり、請求人情報誌(APAMAN)の取扱物件に掲載されて当然である。
したがって、請求人と何ら関係のない被請求人の本件商標は、各引用商標と具体的混同を生ずることが免れないものである。
被請求人は、請求人が立証する証拠(甲第8号証乃至甲第18号証)では、「アパマン」及び「APAMAN」が本件商標の出願時及び登録時において、その使用開始時期、使用期間、販売地域、発行部数、販売部数及び広告宣伝等において、昭和63年1月からの発行で、販売地域が東京を中心としたその周辺であり、2年間だけのテレビ広告で、車内の中吊り広告が単発であり、住宅情報誌の発行部数が少ないので、需要者間に広く認識されていたと認められない旨を主張している。
しかしながら、請求人は、昭和62年からの「アパマン」文字を住宅情報誌に使用し(甲第31号証)、その販売エリアも首都圏を中心とする関東地方の中部及び南部であり、現在も毎週金曜日に定期的に発売している。
そして、「APAMAN」及び「アパマン」文字を使用した住宅情報誌は、昭和54年11月に第3種郵便物として認可されたものを引継いだものであり、前記のとおり、昭和62年からの「APAMAN」及び「アパマン」文字を使用し、全国交通広告料金表に基づく駅数、枚数により、駅構内のポスター及び電車内の中吊り等をもって現在も引き続いて広告宣伝をしている(甲第32号証乃至甲第38号証)。
さらに、「APAMAN」及び「アパマン」の文字は、住宅情報誌の商標として周知・著名であることが、商標登録異議申立ての異議決定において明らかにされているものである(甲第39号証及び甲第40号証)。
したがって、本件商標は、これをその指定役務に使用された場合、あたかも請求人又は請求人の関連会社の業務による役務であるかのように、混同を生ずるおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(3)むすび、
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、商標法第46条第1項の規定より無効とされるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出している。
(1)被請求人の主張の要旨
請求人は、甲第1号証の1乃至甲第18号証を提出して、本件商標は、請求人の使用する周知・著名商標との関係において、本件商標を指定役務に使用した場合、請求人又は請求人と密接な関係を有する者の業務にかかる役務と誤認し、出所の混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号の規定に該当すると主張している。
しかしながら、本件商標は、請求人の使用する商標は周知・著名商標ではないので、本件商標を指定役務に使用しても請求人又は請求人と密接な関係を有する者の業務にかかる役務と誤認し、混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標に対する無効審判請求は理由がないことは明白である。
以下、その理由を詳述する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
(イ)周知・著名というための要件
請求人は、「アパマン」及び「APAMAN」を「住宅情報誌」について使用した結果、本件商標の出願時及び登録時には、前記商標が請求人発行にかかる「住宅情報誌」を表示するものであると需要者の間に広く認識されていたと主張している。
しかしながら、それを立証するために請求人が提出した甲第7号証から甲第18号証では、請求人使用の商標(以下「本件題号」という)が、請求人発行にかかる「住宅情報誌」を表示するものとして本件商標の出願時及び登録時に需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
すなわち、請求人発行の「住宅情報誌」は、ある地域のアパートマンションの賃貸物件を主に掲載するものであるから、その販売場所は物件の所在地及びその周辺地域に限られる。一般の雑誌のように日本全国に流通するものではない。また、「住宅情報誌」の購入者はその掲載内容からして一般大衆である。
したがって、「住宅情報誌」に使用する本件題号が周知・著名というためには、全国的に広く知られることまでは必要はないが、少なくとも東京を中心としたその隣接数県の範囲の一般消費者の大多数、あるいは少なくとも過半数の者が、本件題号は請求人発行にかかる「住宅情報誌」を表示するものであると認識していることが必要である(東京高裁昭和58年6月16日判決、乙第1号証、第4条第1項第10号に関する判決であるが、第11号ならびに第15号で求められる周知性は少なくともこれと同じか、それ以上の周知・著名性が必要と考えられる)。
(ロ)請求人使用の商標の周知・著名性の欠如
そこで、以下、請求人が提出した各証拠に基づいて、本件題号がこの要件を備えているかどうかを検討する。
(a)使用開始時期及び使用期間
本件題号の使用開始時期は昭和63年1月である。請求人は、「昭和61年7月に株式会社ハウザーのアパートマンション情報業務のすべてを移管し、その情報誌の発行元になると共に、情報誌名として請求人の略称『アパマン』を採択し、『アパマン』及び『APAMAN』と改題した」と主張し、改題の時期を明らかにしていないが、請求人が題号を変えたのは昭和63年1月である(平成5年審判第16302号審決書3(2)、乙第2号証)。したがって、本件商標の出願前までの本件題号の使用期間は10年間である。
(b)販売地域
請求人は、「住宅情報誌」は「関東一円の各部市の販売店並びにJR及び関東の各私鉄駅の売店で販売した」と主張している。
しかし、これは請求人が作成した甲第7号証の会社案内及び甲第8号証の業務広告に記載されているだけで、このことを客観的に証明するものは一切提出されていない。
請求人の「住宅情報誌」は、その掲載記事から東京を中心とした近郊で販売されていることは認められるが、請求人主張のように「関東一円の各都市の販売店並びにJR及び関東の各私鉄駅の売店で販売した」というのは誇張である。
(c)発行部数並びに実販売部数
請求人は、昭和63年1月から本件商標の出願前までの間の「住宅情報誌」の発行部数、実販売部数及び売上高等を明らかにしていない。甲第7号証の会社案内には、「発行部数26万部、発行部数は同業者でトップ」の記載はあるが、これを客観的に証明するものは一切提出されていない。
被請求人の調査によれば、首都圏の賃貸情報誌のシェアは、株式会社リクルートの発行する「ふおれんと」と株式会社賃貸住宅ニュース社の「CHINTAI」の2誌独占状況であるが、両誌とも実販売部数は3万から5万と推測される。請求人の情報誌は競合状態の範囲外にあり、実販売部数はせいぜい数千部でしかない。さらに、首都圏における賃貸情報の量は、請求人の発行する「アパマン(東京・神奈川・千葉・埼玉)」(12月24日号)の掲載物件数が約1300件であるのに対し、他の同種情報誌の掲載物件総数は、合計約9万3500件である。
このように請求人の発行する情報誌「アパマン(東京・神奈川・千葉・埼玉)」に掲載された賃貸情報の量は、約1300件であるが、これは、同種情報誌で提供されている同地域の賃貸情報の総量のせいぜい1パーセント強といったところであり、請求人の情報誌は、当該地域の需要者のうちの1パーセント程度に認識され、利用されているにすぎず、しかも、その数字は年々減少しつづけている(乙第3号証)。
尚、前記住宅情報誌は、本請求人が提起した平成11年無効審判第35529号(商標第4169389号、商標「アパマンショップ」、第16類、被請求人は本被請求人と同じ)と、平成11年無効審判第35530号(商標第4274859号、商標「アパマンショップ」、第36類、被請求人は本被請求人と同じ)において、本被請求人がその答弁書に添付して提出したものである。前記住宅情報誌及び本件商標の出願時に発行されていた首都圏の住宅情報誌を入手して提出することは事実上不可能であるから、被請求人は、現在発行されている首都圏の住宅情報誌を提出して、請求人の発行する情報誌「アパマン(東京・神奈川・千葉・埼玉)」に掲載された賃貸情報の量は、同種情報誌で提供されている同地域の賃貸情報の総量のせいぜい1パーセント強にすぎないことを立証する予定である。被請求人は、現在、首都圏の住宅情報誌の提出作業の準備中であり、それが整い次第提出する。
(d) 広告宣伝の方法、回数及び内容
請求人は、「その広告宣伝についてはJR及び各私鉄駅の構内・プラットホームならずJR及び関東の各私鉄の電車内中吊り広告等をもって大々的な宣伝.活動を展開している。」と主張している。
しかし、請求人が提出した甲第15号証はJR及び私鉄駅の構内・プラットホームに広告をしている状態を撮影した写真の横に、線名、日付を記載しただけであり、それを誰がいつ作成したのか、あるいはJR及び私鉄のどれくらいの数の駅に何枚の広告をしたのか等の具体的なことが、これだけでは一切判らない。又、甲第16号証も、電車内に中吊り広告をしている状態を撮影した写真の下に、線名、期間、媒体を記載しただけであり、それらを誰がいつ作成したのか、あるいは何本の電車に何枚の広告をしたのか等の具体的なことが、これだけでは一切判らない。また、中吊り広告の回数も、甲第16号証によると平成7年に、2日間の広告を、京成線5回、新京成線5回、京急線11回、東武線10回、京王線4回、小田急線4回、東急線14回、西武線5回、相鉄線5回、東京モノレール1回、横浜地下鉄線1回、JR線17回を行ったにすぎない。電車内には毎日多数の中吊り広告が掲示されるが、その中で、数か月に1回、しかも2日間だけ、1枚か2枚程度の広告を出すことが大きな宣伝効果を有することなどはあり得ない。また、本件題号を付した「住宅情報誌」という商品の性質からすれば、これに関心のある者ないしは購読を希望する者の数はある程度限られているから、この広告により需要者が本件題号を請求人が発行する「住宅情報誌」を表示するものであると認識することなど考えられない。
また、請求人は、「アパマン」及び「APAMAN」は日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日及びテレビ東京等のテレビでスポットコマーシャルで放映しているとして、甲第17号証の1から甲第18号証の各テレビ局のテレビスポット放送通知書及び株式会社電通の請求書を提出している。
しかしながら、証拠として挙げている各テレビ局のテレビスポット放送通知書には、昭和63年1月から4月(日本テレビとTBSは1月から3月まで、フジテレビとテレビ東京は1月と2月、テレビ朝日は1月、2月と4月)までしか記載されてなく、又、株式会社電通の請求書も従来のアパートマンション情報誌の題号を「APAMAN」に改題した昭和63年1月から平成2年2月までのものに限られ、しかもどの局でどの程度の頻度で、しかもどのような内容で放送されたかが、はっきりしない。本件商標の出願時及び登録時までに、かかるテレビ広告が、この移り変りの激しいテレビという媒体からの広告として効果を持ち続けるはずもない。
以上、これを要するに、請求人提出の証拠によると、請求人は「アパマン」の題号を付した「住宅情報誌」を昭和63年1月から発行していること、販売地域は東京を中心としたその周辺地域であること、前記「住宅情報誌」の創刊から2年間だけはテレビ広告をしたこと、JR及び私鉄の駅や電車内に広告をしているが散発的であることがわかるだけで、それ以上に本件題号が需要者に浸透していることを裏付ける事実は認められない。
かえって、被請求人の調査結果からもわかるように、請求人の情報誌は、まさに需要者に忘れ去られる寸前の状態にあるのである。
したがって、これだけでは、本件題号が、本件商標の出願時及び登録時に需要者の間に広く認識されていたと認めることができないから、本件商標が商標法第4条第1項第15号の規定に該当するとの請求人の主張は失当である。
(ハ)「アパマン館」の商標の内容
また、請求人は、「アパートやマンションにおける賃貸の取次き・マンションの分譲及び不動産情報の提供等のサービスを業務とするガイドセンターとして、『アパマン館』を新宿・渋谷・池袋及び立川等に配置しており、『アパマン』及び『APAMAN』の文字をアパートやマンションの物件の内容(間取り等)・所在地・交通手段及び価格等を表示した部屋探しに使用しており、また、札幌・冨山・京都及び鹿児島等のように全国的な宿探しをダイヤル回線を通じての対処サービスに使用している。」と主張している。
しかし、甲第8号証によれば、請求人が不動産情報の提供サービスに使用している商標は「アパマン館」及び「APAMANFAXNET」であって、「アパマン」や「APAMAN」ではない。しかも、請求人が設置していると主張している「アパマン館」のうち渋谷と池袋については数年前に閉鎖しているものであって、請求人の主張には嘘がある。すなわち、被請求人の代表者が、平成12年7月15日に、「アパマン館」新宿店の店長に電話して確認したところ、『アパマン館』池袋店は1997年11月に、『アパマン館』渋谷店は5,6年前に閉鎖したとのことである。
このように、請求人が不動産情報の提供サービスに使用している商標は「アパマン館」及び「APAMANEAXNET」であって、「アパマン」や「APAMAN」ではない上に、『アパマン館』についてもわずか2店か3店かで営業しているにすぎないのに、これを根拠に、本件題号が本件商標の出願時及び登録時に需要者の間に広く認識されていたと主張する請求人の主張が失当であることは明らかである。
請求人は、請求の理由において、「本件商標は、引用商標1ないし引用商標5と称呼上類似し、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものである。」と主張し、その後、被請求人の答弁に対する弁駁において、引用商標6及び引用商標7を新たに追加して、本件商標は商標法第4条第1項第11号にも該当すると主張しているものである。
この新たに追加された引用商標6及び引用商標7は、引用内容を実質的に変更するものではないし、また、請求人は、「本件商標は引用商標1ないし引用商標5と称呼上類似する」旨当初より主張しているから、請求の理由に新たに法的根拠を追加し、変更したものではないと認める。
したがって、請求人は、本件商標は引用商標1ないし引用商標7と類似し、商標法第4条第1項第11号及び同法4条第1項第15号に該当すると主張しているものとして、以下判断する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「アパマンショップ」片仮名文宇よりなるものであるところ、構成の各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔に一体的に表されており、これより生ずる「アパマンショップ」の称呼も冗長という程でもなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中「ショップ」の語が「店、店舗」等を意味する外来語であるとしても、本件商標の指定役務である第35類の「アパート経営・ビル経営・駐車場経営その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,競売の運営」を取り扱う業界において該「ショップ」の語を役務の提供場所として普通に使用しているものとは認められない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アパマンショップ」の一連の称呼を生ずるものであって、単に「アパマン」の称呼は生じないものといわなければならない。
これに対して、引用商標1ないし引用商標7は、前記あるいは別掲の構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「アパマン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「アパマンショップ」の称呼と引用の各商標より生ずる「アパマン」の称呼を比較すると、本件商標は、後半部分において「ショップ」の音を有してなるものであるから、それぞれを一連に称呼するも、明瞭に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標の観念についてみるに、「アパマンショップ」及び「アパマン」の両語は、共に造語よりなるものと判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較することはできない。
さらに、本件商標と引用名商標は、それぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
そして、本件商標の指定役務は、第35類「アパート経営・ビル経営・駐車場経営その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,競売の運営」であるのに対し、引用商標1ないし引用商標5の指定商品は、第26類の「印刷物」関係が主たるものであるから、該役務を提供する者と印刷物を製造・販売する事業者が明らかに異なるものであるし、用途についても全く異なるものである。
また、本件商標の上記第35類の指定役務と、引用商標6及び引用商標7の第36類の指定役務「建物の管理、預金の受け入れ」等とは、役務の提供の手段、役務に関する業務や事業者を規制する法律が異なる非類似の役務と認められるものである。
この点について、請求人は、本件商標と引用の各商標とは互いに類似し抵触を免れないと主張するのみで何等具体的理由を述べていない。
したがつて、本件商標と引用各商標は、称呼、観念及び外観上のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、請求人は、「ショップ」の文字について自他役務識別標識としての機能を有しない旨述べ、審査例、審決例等を挙げ(甲第20号証ないし同第28号証の2、甲第39号証及び同第40号証)、本件商標と引用各商標は称呼上類似する旨主張するが、これらの事例は、称呼、観念等において軽重の差異を有するものであったり、あるいはその指定商品あるいは指定役務が必ずしも「アパート経営・ビル経営・駐車場経営その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,競売の運営」に限定されているものではないし、また、前記したように、本件商標は、一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが相当であるから、請求人の挙げた事例が本件における両商標の類否判断にそのまま当てはまるものではなく、請求人の主張は採用できない。
(2)商標法第4条第1項第15号について。
請求人は、「アパマン」及び「APAMAN」を「住宅情報誌」について使用し、本件商標の登録出願時には、前記商標が請求人の発行に係る「住宅情報誌」を表示するものとして需要者間に広く認識されている旨主張し、この点に関する証拠として甲第7号証ないし同第40号証(枝番を含む。)を提出しているので、以下この点について検討する。
(イ)甲第7号証は、3頁からなる「会社案内」の写しで、表紙に商号「株式会社アパマン」、設立「昭和57年7月」、支社「新宿・横浜・西船橋」及び関連会社「(株)アパマン館、(株)アパ」の記載、さらに2頁目に「媒体名...」、「販売場所...」、「発行部数、26万部」の記載がされている。
しかしながら、請求人が請求の理由中で主張している「株式会社ハウザー」と「株式会社アパマン」との関係及び経緯の記載はなく、「アパマン館」商標の使用についての「株式会社ハウザー」の証明書(甲第30号証)を除き、他にこれらに関する第三者の証明あるいは公的機関の登記簿等の提出はない。
(ロ)甲第8号証は、2頁からなる「WEEKLY アパマン」の表題のある請求人の業務広告で、業務内容及び業務範囲の宣伝が掲載されているが、発行日の記載のないものである。
(ハ)甲第9号証ないし同第14号証は、別掲(3)及び同(4)と表題(甲第11号証のみ表題はない。)を有する週刊情報誌の表裏の写しで、甲第9号証は「昭和63年1月21日発行」、甲第10号証は「平成2年11月9日発行」、甲第11号証は「平成3年5月31日発行」、甲第12号証は「平成4年9月4日発行」及び甲第13号証は「平成9年12月12日発行」であり、甲第14号証は、別掲(3)及び同(4)の表題を有する週刊情報誌の現物で「平成12年2月4日発行」であるが、大きく表題として用いられている商標は、甲第11号証を除き、全て同一の図案化した別掲(3)及び同(4)の商標であって、しかも、甲第11号証は、表紙左下の隅に小さく「WEEKLY」及び「アパマン」の文字が2段にまとまりよく記載されているものである。
(ニ)甲第15号証は、JR及び各私鉄の駅構内、プラットホームに広告した写真であり、
甲第16号証は、各電車内で中吊り広告をしている状態の写真であるが、線名、日付、期間及び媒体名の記載がなされているだけで、誰が撮影したか、該中吊り広告に要した金額等は不明である。
(ホ)甲第17号証の1ないし同甲第1号証の5は、各テレビのテレビスポット放送通知書の写しであり、甲第18号証は、株式会社電通の「各テレビのテレビスポット放送」の請求書の写しである。
各テレビのテレビスポット放送通知書には、昭和63年1月から4月までの間の記載(各テレビ局によって期間が異なるが)であり、株式会社電通の「各テレビのテレビスポット放送」の請求書の写しには、平成2年3月19日が請求日の最終の日付であるから、本件商標の登録出願日である平成10年3月31日(登録日は平成11年10月8日)より相当以前の日付でわずかの期間といえるものであるし、また、どのような内容で放送されたか明らかではない。
(ト)甲第31号証ないし甲第38号証は、上記(ハ)及び(ニ)の追加的証拠で甲第31号証が週刊情報誌の表裏の写しで、表紙の右上に小さく「昭和62年11月19日発行」、上部中央に大きく「アパートマンションの情報」の表題、その左下に小さく「アパマン」の文字、裏表紙に「アパマン館」及び「株式会社ハウザー」の文字の記載があるが、甲第14号証及び甲第31号証の週刊情報誌は、いずれもその実際の発行部数、実販売部数が明らかでないし、また、他誌と比較した場合の部数の多寡等を客観的に把握することのできる資料の提出はない。
甲第32号証ないし甲第37号証が「株式会社 アド・東弘」による駅構内のポスター及び電車内の中吊り広告をしている状態の写真と、「株式会社モノレール・エージェンシー」の「(株)アパマン」宛ての「掲出通知書」であるが、この掲出通知書にはその提出日の記載はなく、掲出場所の欄に「浜松町から空港」の項のあるものだけである。
甲第38号証は、単なるインターネットによる「全国交通広告料金表」の写しである、
(チ)以上、提出された商標法第4条第1項第15号に関する甲各号証よりすると、「アパマン」、別掲(3)及び同(4)の商標が、住宅情報誌に用いられていること、各駅構内・プラットホームに広告、各電車内の中吊り広告及び各テレビのスポット放送広告がなされたことは認められるが、住宅情報誌については、上記(ハ)及び(ト)のとおり、大きく表題として用いられている商標は、甲第11号証及び同第31号証を除き、別掲(3)及び同(4)の同一商標であって、他の引用商標と比較して、図案化の程度が特異といえるものであるし、実際の発行部数、実際の販売部数、実際の販売地域及び他誌との多寡の比較が客観的には明らかではない。
また、JR及び各私鉄の駅構内、プラットホームの広告及び各電車内で中吊り広告については、広告量、広告した期間は、上記(ト)によって、一部明らかな部分はあるが、全体としては実際の量、広告の期間が明らかではない。
さらに、各テレビのテレビスポット放送については、上記(ホ)のとおり、昭和63年1月から4月までの間であり、本件商標の登録出願日である平成10年3月31日(登録日は平成11年10月8日)より相当以前の日付で、かつ、わずかの期間といえるものである。
そうとすると、別掲(3)及び同(4)の商標はともかく、請求人が商品「住宅情報誌」に使用している「アパマン」及び「APAMAN」の商標は、請求人の取り扱いに係る商品「住宅情報誌」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、需要者間に広く認識されていたとは認めることができないものである。
してみれば、本件商標と引用の各商標は、別異な商標であり、本件商標をその指定役務に使用した場合、引用の各商標を連想、想起させることはなく、本件商標は、請求人または請求人と何らかの関係を有する者の業務にかかる役務であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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