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結論

勝訴(請求認容)

商標「ブリリアントスター」と「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出…」の結合商標の要部抽出の是非(第4条第1項第11号|審判不服2000−18404(T2000−18404/J1))

審判番号
不服2000−18404(T2000−18404/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブリリアントスター」引用商標「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出…」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18404(T2000−18404/J1)・不服)は、本件商標「ブリリアントスター」と引用商標「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ブリリアントスター」の片仮名文字を標準文字をもって横書きしてなり、願書記載の第14類に属する商品を指定商品として、平成11年10月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年8月28日付けの手続補正書をもって、第14類「宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4343358号商標(以下「引用商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成10年6月29日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ブリリアントスター」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、「光り輝くさま、華麗なさま」等の意味を有する英語「brilliant」に通ずる「ブリリアント」と「星、スター(人気者)」等の意味を有する英語「star」に通ずる「スター」とを結合した構成全体から、「光り輝く星、華麗な星」ほどの意味合いを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した「ブリリアントスター」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「ブリリアント」が、その指定商品との関係において、ダイヤモンドのカットの一種類であるブリリアントカットに通ずる場合があるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が特定の商品の品質を具体的に表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって、前記した程度の意味合いを認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブリリアントスター」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「スター」の称呼及び「星」の観念をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼及び観念の点において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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