結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17400(T2000−17400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REF CARRY」の欧文字を標準文字とし、願書記載の第11類に属する商品を指定商品として平成11年7月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年7月26日付手続補正書をもって、「小口輸送用保冷庫,冷凍機械器具,暖冷房装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2432058号商標(以下「引用商標」という。)は、「レブキャリー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年10月29日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成4年7月31日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。
原査定は、その理由において、「本願商標と引用商標は類似の商標であり、かつ、本願指定商品中の「小口輸送用保冷庫」は引用商標の指定商品「輸送機械器具」と互いに類似する」旨認定し、本願を拒絶したものである。
そこで、先ず、本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品は、上記1のとおりいずれも商品区分第11類に属する暖冷房又は冷凍を目的とする機械器具と認められるものであり、これに対し、引用商標の指定商品は、上記2のとおり昭和34年法の商品区分第12類の全商品を指定しているところ、当該区分に属する商品は主として輸送を目的とする機械器具を分類しているものである。
そして、本願指定商品中の「小口輸送用保冷庫」は、平成12年7月26日付提出の意見書に添付された商品パンフレットをみるに、「移動可能なキャスターがユニット化された小口輸送に適した保冷庫」であり、保冷を主たる機能とする商品であって、「冷凍機械器具」の範疇に属するものといえるものであるから、引用商標の指定商品「輸送機械器具」とは、その製造部門、取引系統等を異にする別個の非類似の商品とみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において類似のものとすることはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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