結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6819号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G−VIEWS」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成5年11月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2525206号商標は、「VIEWS」の文字を横書きしてなり、平成3年6月6日に登録出願、第19類「台所用品,日用品」を指定商品として平成5年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2551309号商標は、「VIEWS」の文字を横書きしてなり、平成3年1月28日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさの「G」の文字と「VIEWS」の文字とが連結され、外観上まとまりよく一体に表されており、その全体の構成文字より生ずる「ジービューズ」の称呼も、僅か3音という簡潔な音構成にして、淀みなく一連に称呼し得るものであることをも勘案するならば、たとえ、欧文字一字が商品の規格、品番等を表す記号又は符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「G」の文字部分を省略して、後半部の「VIEWS」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ジービューズ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ビューズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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