結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6830号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第30類「うどんのめん」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、群馬県東部の都市である『館林』の意味を有する文字を装飾化してなり、該文字と続けて指定商品と関係において、『うどんのめん』の意味合いを認識する『うどん』の文字を一連に縦書きしてなるから、これを指定商品『うどんのめん』に使用しても、これに接する取引者、需要者は『館林産のうどん』を認識するにとどまり、単に商品の品質、産地を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、拒絶したものである。
3当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり「館林うどん」の文字を縦書きしてなるところ、構成中、前半部分の「館林」の文字部分は、「群馬県館林市」を、また、後半部分の「うどん」の文字は、商品名「うどんのめん」をそれぞれ表したものと容易に看取されるものである。
そうとすれば、「館林うどん」の文字を書してなる本願商標を、その指定商品「うどんのめん」に使用しても、単にその商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認められる。
しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであると主張し、証拠方法として原審において第1号証ないし第10号証(枝番を含む。該証拠を甲第1号証ないし甲第10号証とする。)を、また、当審において、甲第11号証ないし同第40号証を提出している。
そこで、請求人の前記証拠について検討するに、
1)請求人が「うどんのめん」に使用している商標
甲各号証によれば、請求人が、商品「うどんめん」に使用している商標は、別掲のとおりの本願商標と社会通念上同一の商標といい得るものである。
2)使用開始時期および使用期間
提出された商品カタログ(甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証、甲第5号証の15、甲第5号証の17、甲第5号証の26、甲第40号証の2)、会社案内(甲第3号証)、群馬県知事による証明書(甲第7号証)等によれば、請求人は、遅くとも、昭和60年頃から本願商標を使用してきており、現在も継続して使用しているものである。
3)使用地域
提出された甲第13号証の1ないし同第20号証及び甲第40号証の1ないし7の商品代金支払明細書、各種デパートのギフトカタログ、郵便局の郵パックのカタログ等によれば、請求人は、本願商標を付した商品「館林うどん」を、全国各地で販売していることが認められる。
4)指定商品の販売数量
甲第5号証の1ないし同第26号証、同第11号証等によれば、本願商標が付されている商品「うどんのめん」の販売高は、平成11年10月1日ないし同12年9月30日に一年間で約3億8千万円であり、この種の商品の販売数量としては相当な額と認められる。
5)広告宣伝の方法
甲第28号証ないし同40号証によれば、「館林うどん」の文字よりなる商標は、群馬テレビ、TBSテレビ、文化放送、栃木放送、JR足利駅等の駅、読売新聞、毎日新聞、両毛春秋新聞等の新聞及び多数のデパート等で宣伝広告されている事実が認められる。
6)他者による「館林うどん」の商標の使用の有無
「館林うどん」の文字は、かって、請求人以外に一社が使用していた事実はあるが、現在「館林うどん」の文字よりなる商標を使用しているのは請求人のみである(甲第6号証)。
以上、1)ないし6)を総合勘案すれば、本願商標は、請求人によって昭和60年以降継続して商品「うどんのめん」に使用された結果、該商標は、請求人の業務に係る商標として、取引者、需要者に広く認識されるに至ったものと認められる。
してみれば、本願商標は、請求人により使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるから、商標法第3条第2項により、これを登録すべきものとする。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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