結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12247(T2000−12247/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「小京将棋」の文字を標準文字とし、第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年4月12日付提出の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子計算機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク・ハードディスク・CD−ROM・ディジタルビデオディスク・レーザーディスク・コンパクトディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲームおもちゃ用の電子計算機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク・ハードディスク・CD−ROM・ディジタルビデオディスク・レーザーディスク・コンパクトディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子計算機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク・ハードディスク・CD−ROM・ディジタルビデオディスク・レーザーディスク・コンパクトディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体,データ処理成果物たる画像・文字情報の録画済みフロッピーディスク・ハードディスク・CD−ROM・ディジタルビデオディスク・レーザーディスク・コンパクトディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体」及び第28類「将棋盤,将棋駒,その他の将棋用具(専用収納具を含む。)」と補正されたものである。
原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第2608054号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Co−KIO」の欧文字を書してなり、平成3年2月6日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「小京将棋」の文字よりなるものであるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、構成全体が一体のものとして把握されるものであり、また、前半の「小京」の文字部分は、一般的によく知られている「小京都」が「ショウキョウト」と読まれることからすれば、「ショウキョウ」と読まれるとみるのが自然というべきであるから、本願商標は、その全体より「ショウキョウショウギ」の称呼を生じ、その称呼のみをもって商取引に資するとするのが相当である。
他方、引用商標は、「Co−KIO」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「コキオ」或いは「コーキオ」の称呼が生ずると認められるものである。
してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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