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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品役務補正で拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18814(T2000−18814/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18814(T2000−18814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品役務補正で拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18814(T2000−18814/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務補正で拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットコミック」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電子計算機用プログラム,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く),録画済みのビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,遊戯用カード」、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」及び第42類「通信手段を用いて行うコンピュータ用プログラム及びデータの配信サービス」を指定商品及び指定役務として、平成9年7月15日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、当審における平成13年4月12日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ(中央処理装置・電子回路及びデータ入力用キーボードその他の周辺機器を含む。),コンピュータプログラム(磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・半導体メモリその他の記録媒体に記録されたもの)」及び第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,メッセージ及び画像の送信」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2160711号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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