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Trademark Appeal Case

商品役務補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18814(T2000−18814/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットコミック」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),電子計算機用プログラム,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く),録画済みのビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,遊戯用カード」、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」及び第42類「通信手段を用いて行うコンピュータ用プログラム及びデータの配信サービス」を指定商品及び指定役務として、平成9年7月15日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、当審における平成13年4月12日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ(中央処理装置・電子回路及びデータ入力用キーボードその他の周辺機器を含む。),コンピュータプログラム(磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・半導体メモリその他の記録媒体に記録されたもの)」及び第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,メッセージ及び画像の送信」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2160711号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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