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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8042(T2000−8042/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8042(T2000−8042/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8042(T2000−8042/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FILTERMAT」の欧文字を書してなり、第7類「ベルトコンベヤー,その他の荷役機械器具,乾燥機,選別機,造粒機,粉砕機,分離機,ろ過機,噴霧機,噴霧乾燥機,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,酪農機械,その他の農業用機械器具,フィルター」を指定商品として、平成8年8月20日に登録出願し、指定商品については、平成13年7月3日付手続補正書をもって「食品・食品の添加物又は飲料加工用噴霧乾燥機,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,酪農機械器具」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2353427号商標は、「FILTOMAT」の欧文字を書してなり、第9類「ろ過機その他の産業機械器具、これらの部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年6月9日登録出願、同3年11月29日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2353427号商標の商標権は、商標登録原簿の記載を徴すれば、指定商品の一部放棄により権利の一部抹消の登録がされていることを確認し得た。

その結果、本願商標の指定商品と引用登録商標の指定商品とは、非類似の商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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