sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8042(T2000−8042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FILTERMAT」の欧文字を書してなり、第7類「ベルトコンベヤー,その他の荷役機械器具,乾燥機,選別機,造粒機,粉砕機,分離機,ろ過機,噴霧機,噴霧乾燥機,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,酪農機械,その他の農業用機械器具,フィルター」を指定商品として、平成8年8月20日に登録出願し、指定商品については、平成13年7月3日付手続補正書をもって「食品・食品の添加物又は飲料加工用噴霧乾燥機,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,酪農機械器具」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2353427号商標は、「FILTOMAT」の欧文字を書してなり、第9類「ろ過機その他の産業機械器具、これらの部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年6月9日登録出願、同3年11月29日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2353427号商標の商標権は、商標登録原簿の記載を徴すれば、指定商品の一部放棄により権利の一部抹消の登録がされていることを確認し得た。

その結果、本願商標の指定商品と引用登録商標の指定商品とは、非類似の商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。