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Trademark Appeal Case

ULTRAVIOLETの記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4153(T2001−4153/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ULTRAVIOLET」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第3類「オードトワレ,香水,せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成11年8月13日(パリ条約による優先権主張 1999年 2月17日 (FR)フランス共和国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年3月21日付け手続補正書により「オードトワレ,香水,せっけん類」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『紫外線』を意味する語である『ULTRAVIOLET』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。近時、紫外線による髪や肌等への悪影響を防止するための成分を配合したシャンプーや化粧品等が、多数販売されている。この点から本願商標をその指定商品中例えば『紫外線防止効果を有する化粧品』に使用する時は、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、上記(1)のとおり補正されたものである。

そして、該「ULTRAVIOLET」の語を補正後の指定商品である「オードトワレ、香水、せっけん類」に使用しても、商品の品質、効能等を表すものとはいえず、かつ、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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