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Trademark Appeal Case

eagentの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4987(T2001−4987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eagent」の文字と「イーエージェント」の文字を2段に書してなり、指定役務を第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,中古の電子応用機械器具及びその部品の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」とし、平成11年9月17日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成12年12月20日付手続補正書及び平成13年6月25日付手続補正書により、第35類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,中古の電子応用機械器具及びその部品の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『eagent』の欧文字及び該欧文字の表音と認められる「イーエージェント」の文字とを2段に書してなるが、昨今においてはコンピュータネットワーク上の商取引を指称するものとして『電子』等の意味を有する『electronic』の略称であるアルファベット一文字の『E、e』を用いた語が、例えば『e−commerce(電子商取引)』『e−money(電子マネー)』のように一般に用いられている実情にあって、このような実情に照らせば、本願商標よりは『電子の』等の意味合いである『e』と『代理店、代理人、仲介業者』等の意味合いである『agent』の欧文字とを組み合わせたものと理解し、これを例えば指定役務中『建物の貸借の代理又は媒介,生命保険の締結の媒介』に使用しても、『電子的手段による建物貸借の代理又は媒介,電子計算機端末の通信による生命保険契約の締結の媒介』程度の意味合いを認識させ、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「eagent」の欧文字とその読みと認められる「イーエージェント」の片仮名文字を2段に書してなるが、構成各文字がそれぞれ同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に書してなるばかりでなく、これより生ずる「イーエージェント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に「e」と「agent」の文字に分断して観察しなければならない格別の事情があるものとは認め難い。

そうとすれば、本願商標は、全体としては何ら特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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