結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2986(T2001−2986/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黄金ブレンド」及び「ゴールドブレンド」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『黄金ブレンド』『ゴールドブレンド』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるところ、『ゴールド』は『黄金』の意味を有するものであり、指定商品との関係において、『ゴールド』は『質がよいこと、強力であること』を表す語として使用されていて、『ブレンド』は『調合、混合』の意を容易に理解しますから、これを指定商品に使用しても、『調合された強力な商品』であることを表したものと理解させるにとどまり、商品の品質の誇称表示として認識されるにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成中の「黄金」の文字は「こがね。きん。こがねいろ。価値のあるもののたとえ。」等の意味を有し、「ゴールド」の文字は「金、黄金」の意味を有し、「ブレンド」の文字は「(タバコ,洋酒,コーヒー,茶などで)味や香りをよくするために、それぞれ特色の異なったものを適当に混ぜ合わせること。」の意味を有するものであるところ、構成中の「ゴールド」の文字が商品の品質を誇示表示する語として使用される場合があるとしても、「黄金ブレンド」及び「ゴールドブレンド」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これらが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を誇称表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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