結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14851号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOTION PROCESSOR」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープ・光デイスク・光磁気デイスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成10年3月27日に登録出願されたものであるが、その後、平成11年6月16日付手続補正書により、指定商品を「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く。)、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープ・光デイスク・光磁気デイスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3238267号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成5年7月21日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品、録画済みビデオデイスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MOTION PROCESSOR」の文字(標準文字による)を書してなるところ、前半の「MOTION」の文字と後半の「PROCESSOR」の文字とは、外観上もまとまりよく一体的に構成され、これより生ずるものと認められる「モーションプロセッサー」の称呼も格別冗長とはいい難く、淀みなく称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、該構成文字に相応して、「モーションプロセッサー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、前半の「SUPER」の文字が商品の誇称表示として理解されるから、該構成文字に相応して生ずる「スーパーモーション」の一連の称呼のほか、「MOTION」の文字に相応して、単に「モーション」の称呼をも生ずるというべきである。
そうすると、本願商標から生ずる「モーションプロセッサー」の称呼と引用商標から生ずる「スーパーモーション」及び「モーション」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に聴別し得るものである。
そして、両商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、外観において区別し得るものであり、観念においては、両商標は、特定の意味合いを有しないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。