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Trademark Appeal Case

指定商品取消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6188号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として平成6年4月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3208180号商標(以下「引用商標」という。)は、「WELCOME」の文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコ―ド,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガ―ライタ―,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレ―タ―,ア―ク溶接機,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノ―ム」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。そして、指定商品についてはその後取消審判の請求があった結果、「家庭用テレビゲームおもちゃ」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年10月3日にされているものである。

3 当審の判断

上記に示すとおり、引用商標の商標権は、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定の登録がされたものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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