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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3396(T2000−3396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAVA COAST」の欧文字(標準文字による商標)よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同12年2月3日付け手続補正書をもって、「インドネシア産のコーヒー及びココア,インドネシア産のコーヒー豆,インドネシア産のチョコレート」に減縮補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該地において生産または販売された商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「JAVA COAST」の欧文字を同書体、同じ大きさの文字で表してなり、全体として「ジャワ島の海岸」の如き意味合いを看取させるものである。

そして、これをその指定商品に使用しても、指定商品の産地・販売地を表したものとはいい得ないものであり、かつ、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。

また、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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