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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「センシティブ ベビー」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14075号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14075号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「センシティブ ベビー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14075号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「センシティブ ベビー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「センシティブ ベビー」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成10年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『敏感な赤ちゃん』の意味合いを表す『センシティブ ベビー』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、肌がデリケートで敏感な赤ちゃん用の商品であることを表したものと理解されるに止まり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「センシティブ ベビー」の文字よりなるところ、該文字中「センシティブ」は、「感じやすい」の意を有する語(岩波書店発行「広辞苑」第5版)であり、同じく、後半の「ベビー」の文字部分が、「赤ちゃん、乳児」等の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「センシティブベビー」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ず、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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