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Trademark Appeal Case

「センシティブ ベビー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14075号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「センシティブ ベビー」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成10年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『敏感な赤ちゃん』の意味合いを表す『センシティブ ベビー』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、肌がデリケートで敏感な赤ちゃん用の商品であることを表したものと理解されるに止まり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「センシティブ ベビー」の文字よりなるところ、該文字中「センシティブ」は、「感じやすい」の意を有する語(岩波書店発行「広辞苑」第5版)であり、同じく、後半の「ベビー」の文字部分が、「赤ちゃん、乳児」等の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「センシティブベビー」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ず、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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