結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8957号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「書源箋」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成8年4月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2343124号商標(以下「引用商標」という。)は、「書玄」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月29日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
本願商標は「書源箋」の文字よりなるところ、その構成文字は、僅か三文字で構成されるにすぎず、各文字を同書・同大・同間隔をもって外観上まとまりよく一体に表してなるものである。しかも、その構成文字の全体より生ずる「ショゲンセン」の称呼も、5音構成と簡潔な音構成よりなり、全体をもって称呼しても、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「箋」の文字部分が漢字一字をもって「目印やメモのための紙」等の意味を有しているとしても、「付箋」「便箋」「用箋」の如き熟語ほど親しまれているとはいい難いうえに、「書源箋」の文字ばかりでなく、「箋」の文字を除いた「書源」の文字部分も、既存の成語に当たるわけでもなく、特定の意味を有しない造語と認められるものであることを勘案するならば、かかる構成においては、「箋」の文字部分を特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、殊更に、該文字部分を省略し、「書源」の文字部分をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ショゲンセン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ショゲン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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