結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18767(T2000−18767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「癒し水」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「液状のせっけん類,化粧水」、第5類「外皮用薬剤及びその他の薬剤,包帯液」を指定商品として、平成11年7月15日登録出願、その後、指定商品については、平成12年7月7日付手続補正書により第3類「薬用の液状のせっけん類,肌あれ用の化粧水」、第5類「液状の外皮用薬剤及びその他の液状の薬剤,包帯液」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、傷や病気をなおす水液であることを理解させる『癒し水』の文字よりなるものであるから、これを日焼けを鎮め、癒すカーマインローション、筋肉痛などを鎮め、癒す液状の消炎鎮痛剤、切り傷などをその場で処置、癒す包帯液などに使用しても商品の効果効能、品質を表したものとして認識されるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記水液状の商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「癒し」の文字部分が、例え「病気や傷を直す」という意味があるとしても一般的には「心を和ませる、ほっとさせる、リラクゼーション」等の意味として使用され、これによって、原審説示の如く、全体として「傷や病気をなおす水液」等の意味合いで商品の品質、用途を直ちに表示したものと理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標を構成する「癒し水」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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