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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19504(T2000−19504/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「行列のできる店のラーメン」の文字を書してなり、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、平成11年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、近年、日本各地で夫々特色のあるラーメンを売物にし、人々に人気が出た結果行列ができるほどの店が各地で数多みられることより、そういう類の店のラーメンの意を観念させる『行列のできる店のラーメン』の文字を書してなるものですから、これをその指定商品に使用したとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められ商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「行列のできる店のラーメン」の文字を書してなるところ、これより、原審説示の如く「特色のあるラーメンを売物にし、人気が出た結果行列ができるほどの店のラーメン」の意味合いを想起させるにしても、これからではどこの地方のどこの店のどんな味(豚骨味、塩味、みそ味等)のラーメンか不明であって、これをもって特定商品(ラーメン)の品質等を具体的に表示したものと認識、理解するものとはいい難く、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、むしろその構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語であると把握されるとみるのが相当であるから、自他商品識別標識として充分機能し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。。

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