結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20114(T2000−20114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おいしさ創造企業」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おいしさ創造企業』の文字を書してなるところ、食品を取り扱う業界においては『味の良さ』の意味合いとして『おいしさ』の文字が一般に使用されている実情にあり、また、『創造企業』の文字は『健康文化創造企業』『感動創造企業』等のように『○○創造企業』として一般に使用されている実情にあることからすれば、これを本願指定役務中『飲食物の提供』に使用しても『おいしさを創造する企業』の意味合いを認識・理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「おいしさ創造企業」の文字を書してなるところ、これに接する需要者が、原審説示の如く「おいしさを創造する企業」の意味合いを想起させるにしても、本願指定役務との関係で、直ちに特定役務の具体的内容・質を表示したものと理解するものとはいい難く、むしろその構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語として把握されるとみるのが相当であるから、自他役務識別標識として充分機能し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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