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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20114(T2000−20114/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20114(T2000−20114/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20114(T2000−20114/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おいしさ創造企業」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『おいしさ創造企業』の文字を書してなるところ、食品を取り扱う業界においては『味の良さ』の意味合いとして『おいしさ』の文字が一般に使用されている実情にあり、また、『創造企業』の文字は『健康文化創造企業』『感動創造企業』等のように『○○創造企業』として一般に使用されている実情にあることからすれば、これを本願指定役務中『飲食物の提供』に使用しても『おいしさを創造する企業』の意味合いを認識・理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「おいしさ創造企業」の文字を書してなるところ、これに接する需要者が、原審説示の如く「おいしさを創造する企業」の意味合いを想起させるにしても、本願指定役務との関係で、直ちに特定役務の具体的内容・質を表示したものと理解するものとはいい難く、むしろその構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語として把握されるとみるのが相当であるから、自他役務識別標識として充分機能し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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