1 本願商標
本願商標は、「eagent」の文字と「イーエージェント」の文字を2段に書してなり、指定役務を第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」とし、平成11年9月17日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成12年12月20日付手続補正書及び平成13年6月25日付手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『eagent』の欧文字及び該欧文字の表音と認められる『イーエージェント』の文字とを2段に書してなるが、昨今においてはコンピュータネットワーク上の商取引を指称するものとして『電子』等の意味を有する『electronic』の略称であるアルファベット一文字の『E、e』を用いた語が、例えば『e−commerce(電子商取引)』『e−money(電子マネー)』のように一般に用いられている実情にあって、このような実情に照らせば、本願商標よりは『電子の』等の意味合いである『e』と『代理店、代理人、仲介業者』等の意味合いである『agent』の欧文字とを組み合わせたものと理解し、これを例えば指定役務中『職業のあっせん,新聞の予約購読の取次ぎ』に使用しても、『電子的手段による職業あっせんの代理,電子計算機端末の通信による新聞の予約購読の取次ぎ』程度の意味合いを認識させ、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「eagent」の欧文字とその読みと認められる「イーエージェント」の片仮名文字を2段に書してなるが、構成各文字がそれぞれ同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に書してなるばかりでなく、これより生ずる「イーエージェント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に「e」と「agent」の文字に分断して観察しなければならない格別の事情があるものとは認め難い。
そうとすれば、本願商標は、全体としては何ら特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。