結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17694号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UYAMA−ENZYME」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「パイナップル等の果汁から抽出した酵素とショ糖・ブドウ糖等の糖類等を配合してなる液状・粉末状の加工食品」を指定商品として平成10年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『宇山』をロ一マ宇で表した『UYAMA』と酵素を意味する英語『ENZYME』をハイフンで連結して「UYAMA−ENZYME」と書してなるものであるが、『ENZYME』はその指定商品との関係においては『酵素入りの商品』であることを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「UYAMA」及び「ENZYME」の文字をハイフンを挟んで、軽重の差なくまとまりよく、一体的に表示してなるものであり、その構成中の「UYAMA」及び「ENZYME」の文字が「宇山」及び「酵素」の意味を有する文字(語)であるとしても、そのことのみをもって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することことはできないとはいいえない。そして、これらを組み合わせた構成の文字が本願の指定商品について普通に使用されているとは認め難いばかりでなく、その事実を示す資料は見出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、自他商品を識別する機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものとはいえない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。・
Next Action
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