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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と記述的要素の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17694号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第17694号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と記述的要素の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17694号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と記述的要素の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UYAMA−ENZYME」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「パイナップル等の果汁から抽出した酵素とショ糖・ブドウ糖等の糖類等を配合してなる液状・粉末状の加工食品」を指定商品として平成10年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『宇山』をロ一マ宇で表した『UYAMA』と酵素を意味する英語『ENZYME』をハイフンで連結して「UYAMA−ENZYME」と書してなるものであるが、『ENZYME』はその指定商品との関係においては『酵素入りの商品』であることを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「UYAMA」及び「ENZYME」の文字をハイフンを挟んで、軽重の差なくまとまりよく、一体的に表示してなるものであり、その構成中の「UYAMA」及び「ENZYME」の文字が「宇山」及び「酵素」の意味を有する文字(語)であるとしても、そのことのみをもって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することことはできないとはいいえない。そして、これらを組み合わせた構成の文字が本願の指定商品について普通に使用されているとは認め難いばかりでなく、その事実を示す資料は見出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、自他商品を識別する機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものとはいえない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。・

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