結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12960号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「株式会社 スペースアタック」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月2日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、出願人の商号と相違する『株式会社 スペースアタック』の文字を書してなるものであるから、これを商標として採択使用することは、需要者、取引者をして錯誤に陥らせ商品の流通秩序を乱すおそれがあるので穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり「株式会社 スペースアタック」の文字を書してなるところ、平成13年10月29日付け提出の商標登録出願人名義変更届により、商号を「株式会社 スペースアタック」とする者にその名義が変更された結果、本願商標と出願人の商号とは、その表示が一致するに至ったものと認め得るものである。
したがって、原査定の拒絶理由は、解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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