結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16749(T2000−16749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POGO」の文字を標準文字とし、平成10年10月13日登録出願、指定商品については、当審における平成13年11月9日付提出の手続補正書をもって、第9類「半導体検査用プローブ,その他のプローブ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4090608号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成13年7月25日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。