結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15143号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ディック U―パネル」の文字(標準文字)を書してなり、第12類「貨物自動車床材用合成樹脂製パネル,その他の自動車車体構成材用合成樹脂製パネル,鉄道貨物車両床材用合成樹脂製パネル,その他の鉄道車輌車体構成材用合成樹脂製パネル,船舶床材用合成樹脂製パネル,その他の船舶内装構成材用合成樹脂製パネル」を指定商品として、平成9年8月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3116316号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成4年7月17日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車の部品および附属品」を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおり「Dick」の文字を「CEPEK」の文字の冒頭上部に密着させた構成よりなるものであって、これら両文字部分は、その書体に違いこそあっても、全体としてまとまりよく一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずるとみられる「ディックシーペック」の称呼も格別冗長に亘るものではなく無理なく一連に称呼し得るものである。しかも、引用商標は、その商標権者である「ディックシーペックインコーポレイテッド」の商号の略称部分を欧文字で表したものといえるから、意味上において引用商標が「Dick」と「CEPEK」とに分離されることはなく、むしろ一体感の強いものとして把握されるとみるのが相当である。
そして、この他、引用商標中の「Dick」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ディックシーペック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみると、引用商標より「ディック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
そして、この他、外観、観念において両商標を類似のものとする事由はない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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