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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20014(T2000−20014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「もめん揚げ」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類「豆腐,油揚げ,がんもどき,生あげ」を指定商品として平成11年10月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、当審において、平成13年1月24日付の手続補正書により、第29類「生揚げその他の揚げ豆腐,油揚げ,がんもどき」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、『木綿豆腐の油揚げ、生揚げ』であることを想起させる『もめん揚げ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『油揚げ、生あげ』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「もめん揚げ」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類「生揚げその他の揚げ豆腐,油揚げ,がんもどき」を指定商品とするものであるところ、該構成文字中「もめん」の文字は、「木綿織の略」等の意味を有し、該構成文字中「揚げ」の文字は、「油で揚げたもの」等の意味を有する語としてそれぞれ認められるものである。

しかしながら、豆腐等の食品を取り扱う業界において、「もめん揚げ」の文字が原審説示のごとき意味合いを持つ語として普通に用いられている事実は見出せない。

そうすると、本願商標は、「もめん」、「揚げ」の文字部分が前記語義を有するとしても、全体として、「油揚げ、生あげ」等の品質を表示する語として理解されることはなく、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「油揚げ、生あげ」に使用する場合、商品の品質を表示することなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、前記商品以外の商品について使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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