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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第12645号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「R.CON」と表してなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、平成7年6月12日に登録出願されたものである。

2 当審における新たな拒絶の理由

当審において、商標登録出願人(請求人)に対して平成12年4月28日付拒絶理由通知書をもって新たに開示した本願商標の拒絶の理由は、要旨次のとおりである。

<拒絶の理由>

本願商標は、下記の2商標と「アールコン」、「アルコン」の各称呼の対比において類似のものであり、かつ、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)商標登録第2408955号(商公平03−45503)

商標 : 「アルコン」

指定商品:(旧)第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、 石材、ガラス」

(2)商標登録第2423654号(商公平03−78100)

商標 : 「ARUCON」

指定商品:(旧)第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、 石材、ガラス」

3 当審の判断

上記引用各商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、いずれもその指定商品中の「セメント」についてその登録を取り消す旨の審決の確定登録がされているものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。

なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了によりその抹消の登録がされているものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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