結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8657(T2000−8657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年12月27日及び同12年6月12日付けの手続補正書をもって、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク」、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」、第11類「電球類及び照明用器具,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,印刷物,書画,写真,写真立て,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),鑑賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「毛皮,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」、第19類「建具(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「家具,カーテン金具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,買物かご,額縁,せんす,すだれ,装飾用ビーズカーテン,すだれ又は装飾用ビーズカーテン用留ひも,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「歯ブラシ・電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,カーテン用留ひも,シャワーカーテン,テーブル掛け,織物製トイレットシートカバー」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「組みひも,ボタン類,裁縫箱,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花」、第27類「敷物,トイレ用マット,畳類,洗い場用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、イタリアのファッションデザイナーであるPino Lancettiの著名な略称でもあり、かつ、同人のデザインに係る商品(特に、衣料品、バッグ類、靴、小物等)に使用する商標として、本願出願前に既に取引者、需要者間において周知著名な『LANCETTI』の文字及び図形よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、該商品が前記デザイナーのデザインに係る商品又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「LANCETTI」の文字及び図形よりなるものである。
そして、当該標章は、イタリアのファッションデザイナーであるPino Lancettiのデザインに係る衣料品、バッグ類、靴、小物等について使用され、我が国においてもその取引者、需要者の間に広く認識されている標章(以下、「LANCETTI標章」という。)と同一又は類似のものと認められるところである。(原審で提出の意見書に添付された参考資料及び当審で提出した手続補足書に添付された物件参照)
さらに、本願の指定商品には、「被服、かばん類、布製身の回り品、身飾品、時計、ベルト、履物」等のファッション関連商品が含まれているものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品、殊に前記被服等の商品について使用するときには、前記Pino Lancettiに係るLANCETTI標章を使用した商品との間に、出所の混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
しかしながら、当審において、請求人(出願人)の提出した平成13年1月17日付け手続補正書及び手続補足書に添付された同意書(第34号証)によれば、請求人(出願人)は、前記Pino Lancettiとの間で商標の使用許諾を伴う技術提携をしており、また、本願を登録出願することについて、前記Pino Lancettiがこれに同意していることが確認できたものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、当該商品が関係を有する者の業務に係る商品というべきものであるから、出所について誤認混同のおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は取り消すべきものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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