結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8961号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーバーシーズ21」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分を第36類とし、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月12日に登録出願、その後、当審において、平成13年10月10日付けの手続補正書により補正された結果、下記のとおりの役務となったものである。
記
第36類
「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,銀行その他の金融機関が行う貸付けの代理,銀行その他の金融機関が行う各種共済金の収納・支払いの代理,国・地方公共団体等の公金収納事務の取り扱い,口座振替による預金の受入れ,株式振込金の受入れ,旅行者小切手の発行,クレジットカード利用者に代わって行う支払い代金の精算,金銭債権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,金融情報の提供,プリペイドカードの発行,ガス料金・電気料金・水道料金・電話料金・国税・地方税・中小企業退職金共済掛金・社会保険料の支払いの取次ぎ,ガス料金・電気料金・水道料金・電話料金・国税・地方税・中小企業退職金共済掛金・社会保険料の徴収代行,商品先物取引の受託,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況その他有価証券に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険に係る損害の防止及び軽減に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金宮動預け払い機の貸与」
原査定において、「本願商標は、『海外へ、海外からの、外国へ』を意味する英語『overseas』を認識する『オーバーシーズ』の片仮名文宇と役務の種別等を表示する記号・符合として一般に使用されている数字の『21』とを一連に『オーバーシーズ21』と普通に用いられる方法で書してなるので、例えば『外国為替取引、外貨預金の受入れ』等に使用しても、単に役務の提供の質を表示するものとして認識されるに止まり、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「オーバーシーズ21」の文字を書してなるところ、その構成中の「オーバーシーズ」の文字が、原査定説示の英語「overseas」及びその意味を認識させるものであったとしても、本願商標の全体からは、直ちにその役務の質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、金融等を取扱う業界において、該文宇が役務の質を具体的に表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうとすれば、「オーバーシーズ21」の文字を書してなる本願商標は、役務の質を表すような特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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