結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30973(T2000−30973/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
(1)本件商標の登録に至った経緯、商標の構成及び指定商品の範囲等については、甲第1号証及び甲第2号証に示すとおりである。 (2)取消理由
本件商標は、その指定商品中「第16類 印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(3)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第11号証は、本件審判請求予告登録前3年以内に、通常使用権者が「写真立て」「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」の商品について、本件商標「こども写真館」を日本国内において使用している事実を何も証明していない。以下に弁駁する。
(ア)商品「写真立て」に関する本件商標の使用証明(乙第1号証ないし乙第5号証)について
まず、乙第1号証は単に「写真立て」を正面から撮影しただけであって、これが乙第3号証及び乙第4号証に記載の商品コード「SF−K」、商品名「シンプルフレーム キャビネ」であるのか否か全く不明である。これに関し、被請求人は、コニカカラーイメージング株式会社の事業本部長の証明書1通のみ(乙第5号証)を提出するが、事業本部長の役職にある方が、当該「写真立て」は本当に「商品コード:SF−K」であることを理解した上で証明しているとは到底考えられない。しかもコニカカラーイメージング株式会社という商号から明らかなように、当該会社は、被請求人の子会社若しくは関連会社と認められることから、極めて客観性に乏しく、著しく証拠力が小さいものである。
また、乙第1号証及び乙第2号証で「写真立て」に挟み込んである紙に「こども写真館」の文字が記載されていることは判るが、これが商品「写真立て」についての本件商標「こども写真館」の使用であるとは到底認められない。実際の取引を考えると、商品「写真立て」に商標を使用する態様は、通常、その写真立て若しくは包装用箱の裏面の片隅に商標名、品番等が記載されたラベルを貼付するなどして表示するものであり、このような当該「写真立て」に「こども写真館」の文字を記載した紙を挟み込むことはおよそ見受けられず、これは単に形式的に商標を付したというだけで、「写真立て」の出所を識別する機能を到底果たしていない。しかも当該「写真立て」に写真を挟み込むと「こども写真館」の文字が記載された紙は隠れたり、捨てられたりするが、このような紙は写真を挟み込むまでの代用品としてしか機能しなく、このような紙に見やすい位置、見やすい方法で「こども写真館」の文字を記載しても、需要者は装飾的に表された図柄の紙としか理解せず、需要者をして商品「写真立て」の出所を表すものと受け取ることはあり得ない。
さらに、被請求人は、通常使用権者であるコニカカラー機材株式会社が当該「写真立て」をコニカカラーイメージング株式会社に販売し、コニカカラーイメージング株式会社が当該「写真立て」をチャイルドステージテン海老名館に販売したと主張するが、そもそもコニカカラー機材株式会社及びコニカカラーイメージング株式会社は、被請求人の子会社若しくは関連会社と認められることから、コニカカラー機材株式会社からコニカカラーイメージング株式会社へ当該「写真立て」を販売する行為は、単にコニカカラーイメージング株式会社がコニカカラー機材株式会社に当該「写真立て」を製造委託したに過ぎないと考えられ、被請求人が通常使用権者であると主張するコニカカラー機材株式会社の使用でなく、このような行為でもって、「こども写真館」の文字が不特定多数の需要者に対して当該「写真立て」の出所を識別する機能を果たすとは認められない。
当該「写真立て」に付されている「こども写真館」の文字は、個性化された「写真立て」という商品に関して使用する商標でなく、この流通過程においては当該「写真立て」の出所を識別する機能を果たせないことから、商標の使用とは到底認められない。
従って、乙第1号証ないし乙第5号証は、「写真立て」の商品に本件商標「こども写真館」を使用していることの証拠とは成り得ない。なお、本当に通常使用権者であるコニカカラー機材株式会社が本件商標「こども写真館」を当該「写真立て」に使用しているのであれば、このような内輪での取引を示す証拠ではなく、通常使用権者であるコニカカラー機材株式会社が全くの第三者に当該「写真立て」を販売したことを示す請求書や納品書が容易に提出できるはずである。
なお、乙第4号証をみると、コニカカラーイメージング株式会社はお得意先、チヤイルドステージテン海老名館はお届先となっているが、これだけでは、コニカカラー機材株式会社、コニカカラーイメージング株式会社及びチャイルドステージテン海老名館の関係が不明確であり、また、チャイルドステージテン(海老名館)は「写真の撮影」のサービスを行っている写真スタジオであることから、当該「写真立て」は商品として販売されているのではなく、単に「写真の撮影」のサービスに付随して当該「写真立て」を顧客に提供している可能性がある。そこで、請求人は、チャイルドステージテン(海老名館)の当該「写真立て」に関する担当者の証人尋問を申し立てるので、被請求人に、チャイルドステージテン(海老名館)の当該「写真立て」に関する担当者の氏名等を明らかにすることを求める。
(2)商品「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」に関する本件商標の使用証明(乙第6号証ないし乙第11号証)について上記(1)と同様に、乙第6号証の「アルバム」が乙第9号証に記載の商品名「すくすくアルバム カメオ 6切」であるのか否か、また、乙第10号証の「写真用台紙」が乙第11号証に記載の商品名「トムソーヤ6ツ2新グリーン」若しくは「トムソーヤ6ツ3新グリーン」であるのか否か全くもって不明である。
また、そもそも乙第6号証ないし乙第11号証では、製造委託先が使用権者と考えられるが、製造委託先から、被請求人が通常使用権者であると主張するスタジオプラン株式会社あるいは株式会社ケイコーポレーションに当該「アルバム」「写真用台紙」を販売する行為においては、通常使用権者であるスタジオプラン株式会社あるいは株式会社ケイコーポレーションは本件商標「こども写真館」を具体的に使用しておらず、たとえ、当該「アルバム」「写真用台紙」に「こども写真館」の文字を付しても、上記(1)で述べた如く、この流通過程においては、「こども写真館」の文字が当該「アルバム」「写真用台紙」の出所を識別する機能を果たすことなどあり得ず、商標の使用とは到底認められないものである。
さらに、乙第6号証ないし乙第8号証及び乙第10号証に記載の「こども写真館/トム・ソーヤー」は、チャイルドステージテン(海老名館)と同業者で、「写真の撮影」のサービスを行っている写真スタジオであることから、当該「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」は商品として販売されているのではなく、単に「写真の撮影」のサービスに付随して当該「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」を顧客に提供している可能性が高く、このことからも「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」の商品に本件商標「こども写真館」を使用していないと言い得る。
従って、乙第6号証ないし乙第11号証は、「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」の商品に本件商標「こども写真館」を使用していることの証拠とは成り得ない。尚、本当に通常使用権者であるスタジオプラン株式会社あるいは株式会社ケイコーポレーションが本件商標を当該「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」に使用しているのであれば、このような証拠でなく、スタジオプラン株式会社あるいは株式会社ケイコーボレーションが全くの第三者に当該「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」を販売したことを示す請求書や納品書が容易に提出できるはずである。
(3)むすび
以上のとおり、被請求人は、乙第1号証ないし乙第11号証によって、「写真立て」「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」の商品について、本件商標「こども写真館」を日本国内において使用している事実を全く証明していない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
(1)本件商標は、通常使用権者であるコニカカラー機材株式会社(住所:東京都新宿区西新宿8丁目11番1号)が乙第1号証に示す「写真立て」に使用しているものである。本件商標の使用状況をより明確に示すため、販売時に当該「写真立て」に挟み込んである紙の原物を乙第2号証として提出する。
また、本件商標を付した当該「写真立て」が継続的に販売されていることを証明する資料として、コニカカラー機材(株)にて当該「写真立て」を販売した実績データの打ち出し(乙第3号証)及びここに打ち出された実績データの一部についての売上伝票の写し(乙第4号証)を提出する。
これらの内容は、例えば、乙第3号証の1件目のデータにおいて伝票日付に該当する数字「20000405」が乙第4号証の売上伝票1枚目の右上に記載された年月日「00.04.05」と対応しており、以下同様に、伝票ナンバー「10673」が伝票番号に、得意先CD「08900600」がお得意先コードに、商品CD「SF−K」が商品コードに、売上数量「100」が数量に対応している。
更に、乙第3号証の実績データの5件目、すなわち、乙第4号証の売上伝票の5件目に記載されている内容、コニカカラーイメージング株式会社がコニカカラー機材(株)より、2000年5月24日付で当該「写真立て」を購入し、チャイルドステージテン海老名館に更に納入していることを示す資料として、コニカカラーイメージング株式会社が上記内容を証明した証明書(乙第5号証)を提出する。
(2)本件商標は、通常使用権者であるスタジオプラン株式会社(住所:東京都千代田区岩本町1丁目9番6号)が「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」等に使用しているものである。
このことを証明する資料として、本件商標を付した「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」の写真及びそれぞれの商標部分の写し(乙第6号証ないし乙第8号証)、並びに当該「アルバム」についての製造委託先からスタジオプラン株式会社へ宛てた平成12年4月17日付の請求書の写し(乙第9号証)を提出する。
(3)本件商標は、通常使用権者である株式会社ケイコーポレーション(住所:東京都千代田区岩本町1丁目9番6号、なお、株式会社ケイコ一ボレーシヨンは平成12年4月1日付でスタジオ関連業務をスタジオプラン株式会社に営業譲渡している。)が「写真用台紙」に使用していたものである。
このことを証明する資料として、本件商標の付された「写真用台紙」の写真及びその商標部分の写し(乙第10号証)、並びに当該「写真用台紙」についての、製造委託先から株式会社ケイコーポレーションへ宛てた平成12年4月5日付の請求書の写し(乙第11号証)を提出する。
(4)以上に示すように、本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者によって「写真立て」「アルバム」「写真用台紙」「マグネットボード」について使用されているものであり、本件審判の請求は成り立たないものと思料する。
本件商標は、その構成前記したとおり「こども写真館」の文字よりなるものである。
被請求人は、本件商標を「写真立て」、「アルバム」、「写真用台紙」及び「マグネットボード」について使用したと述べ、乙第1号証ないし乙第11号証を提出しているので、以下、検討する。
(1)写真立てについて
乙第1号証は、写真立ての正面写真であって、同写真立ての外枠フレーム内側にあって丁度写真をはめ込むスペース一杯にある種の文字を縦横整然と配列させた一種の地模様が認められる。そして、乙第2号証は、白地の用紙に薄墨色の「こども写真館」の文字を縦横整然と配列・連続させたものを任意の大きさに切り取った紙片現品であって、上記写真立て(乙第1号証)の外枠フレーム内スペースの地模様に相応するものであることが認められる。
乙第3号証は、商品名を「シンプルフレームキャビネ」、商品コードを「SF−K」とする品目の販売状況を当該伝票の日付順に配列したいわば取引状況リストを二枚のコンピュータ用紙にプリントしたものと認められる。
乙第4号証は、商品コードを「SF−K」とし、品名を「シンプルフレームキャビネ」とする10枚の売上伝票写しであって、すべて、件外コニカカラー機材株式会社から件外コニカカラーイメージング株式会社に係る国内各地の営業所または同営業所経由の当該写真館(写真撮影のサービスを提供する事業所)宛とするものである。そして、これら伝票は上記取引状況リスト(乙第3号証)中の当該日付の取引に関するものと認められる。
乙第5号証は、上記コニカカラーイメージング株式会社関東事業本部長名義に係る2000年11月1日付の証明書であって、同証明書は、上部に乙第1号証写真と同様の写真を貼付し、同下部に「当社は、2000年5月24日付で、商標『こども写真館』の付された上記写真の写真立て(商品コード:SF−K)を、コニカカラー機材株式会社より100個購入し、チャイルドステージテン海老名館へ販売したことを証明いたします。」とする文面のものである。
被請求人は、上記の乙各号証をもって本件商標(「こども写真館」)が通常使用権者により写真立てについて所定の期間内に使用されていたことが証明される旨述べている。しかしながら、仮に、当該品番、品名で特定される写真立てが前記時日において取引がされたものとしても、本件商標の使用状況については些か疑問であって、それら乙号証をもって直ちに本件商標がその指定商品について使用されたものとみるのは困難といわざるを得ない。
すなわち、上記認定したとおり、「こども写真館」の文字(標章)を縦横に配列・連続させた紙片は、任意に裁断したものとみられるところ、そもそも同紙片が誰により何の目的で作成されたものか、また、何時どの位の数量のものが作られたものか、さらに、その全形仕様はどのようになっていて、誰がどういう具合に利用(使用)するものか等の事情は全く不明であって、その実態は杳として把握することができない。したがって、たとえ、同紙片に本件商標が表示され、それが写真立ての当該写真スペースに付されているとしても、それをもって直ちに写真立てに本件商標の使用があったことを客観的に明らかにしたものとはいえない。そして、コニカカラーイメージング株式会社関東事業本部長名義の証明書(乙第5号証)によってもその間の事情は依然明らかでなく、ほかに、商品コードを「SF−K」とし、あるいは品名を「シンプルフレームキャビネ」とする写真立てと本件商標との一体性は客観的に明らかでない。
そして、一般に、写真立てに付される商標はその一部または裏側等に小さく表示するのが通例であるとすれば、前記の如く表示したものを敢えて写真立ての商標の使用というためには、その事情を認めるに足りる十分な主張・立証を要すべきところ、上記取引データ(乙第3号証)及び売上伝票(乙第4号証)からは、当該商品と本件商標との関係を示すものはなく、この点について被請求人は何ら明らかにしていない。また、この点について疑義を述べる請求人の弁駁に対して被請求人は何ら反論するところがない。
そうすると、被請求人の主張にも拘わらず、商品コードを「SF−K」とし、あるいは品名を「シンプルフレームキャビネ」とする写真立てと本件商標との実体的関係、すなわち、本件商標を付した当該写真立てが市場の流通に供されたとする具体的状況は明らかでなく、本件商標の写真立てについての使用は客観的に証明されない。
(2)アルバム、写真用台紙1及びマグネットボードについて
乙第6号証ないし乙第8号証は、アルバム、写真用台紙1及びマグネットボードの写真及び当該標章を表示した部分写し(コピー)であって、当該標章部分には、「こども写真館」、「トム・ソーヤー」の各標章及び楕円輪郭内に樹木を配した図柄等が認められる。
乙第9号証は、名義不明の会社に係るスタジオプラン株式会社宛平成12年4月17日付請求書写しであって、品名を「すくすくアルバム カメオ 6切」、数量を「12」とすることが認められる一方、その作成名義人、単価、金額等は黒く塗り潰されていて詳細は不明である。
被請求人は、通常使用権者であるスタジオプラン株式会社が「アルバム」、「写真用台紙」及び「マグネットボード」に本件商標を使用しており、乙第9号証は当該「アルバム」の製造委託先からスタジオプラン株式会社宛の請求書である旨述べている。しかしながら、これら乙号証によっては本件商標を表示したアルバム等の商品が具体的に何時、誰との間で、どの位の金額・数量のものが取引されたものかという状況は全く明らかでないから、その主張は俄に認め難く、したがって、本件商標のアルバム、写真用台紙1及びマグネットボードについての使用は客観的に証明されない。
また、乙第9号証に関して被請求人の述べる製造委託先に関する事情は、当該請求書の作成名義人である製造委託先が明示されていない以上、同証拠によってはその取引事実は客観的に証明されないから、その主張は俄に認め難く、採用することができない。そして、仮に、被請求人主張のとおりであるとしても、品名を「すくすくアルバム カメオ 6切」として取引された商品が具体的にどのアルバムを指しているのか、すなわち、本件商標とその使用に係る商品との関係を示すものは全く見出せないから、その取引事実は依然明らかでない。そして、この点について疑義を述べる請求人の弁駁に対して被請求人は何ら反論するところがない。
(3)写真用台紙2について
乙第10号証及び乙第11号証は、写真用台紙2の写真及び当該標章を表示した部分写し(コピー)であって、当該標章部分には、「こども写真館」、「トム・ソーヤー」の各標章及び楕円輪郭内に樹木を配した図柄等が認められる。
乙第11号証は、名義不明の会社に係る株式会社ケイコーポレーション宛平成12年4月5日付請求書写しであって、品名を「トムソーヤー6ツ2新グリーン」または「トムソーヤー6ツ3新グリーン」とし、数量をそれぞれ「6560」、「493」とすることが認められる一方、その作成名義人、単価、金額等は黒く塗り潰されていて詳細は不明である。
被請求人は、通常使用権者である株式会社ケイコーポレーションが「写真用台紙2」に本件商標を使用しており、乙第11号証は当該「写真用台紙2」の製造委託先から株式会社ケイコーポレーション宛の請求書である旨述べている。しかしながら、乙10号証に示された「写真用台紙2」が請求書(乙第11号証)記載の品名のものを指すのかどうか判然とせず、その関連性を認めるに十分とはいえないから、その主張は俄に認め難く、したがって、本件商標の写真用台紙2についての使用は客観的に証明されない。
また、乙第11号証に関して被請求人の述べる製造委託先に関する事情は、当該請求書の作成名義人である製造委託先が明示されていない以上、同証拠によってはその取引事実は客観的に証明されないから、その主張は俄に認め難く、採用することができない。そして、仮に、被請求人主張のとおりであるとしても、当該品名のものが具体的にどの写真用台紙を指すのか、すなわち、本件商標とその使用に係る商品との関係を示すものは全く見出せないから、その取引事実は依然明らかでない。そして、この点について疑義を述べる請求人の弁駁に対して被請求人は何ら反論するところがない。
(4)以上のとおり、被請求人提出の乙各号証によっては、本件商標を「写真立て」、「アルバム」、「写真用台紙」及び「マグネットボード」について使用したとする事実は客観的に証明されない。そして、ほかに、被請求人の主張を認めるに足りる証拠はない。
してみれば、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品について使用していたことを主張、立証し得なかったものであるから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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