結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30720(T2000−30720/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
(1)本件商標は甲第1号証に示すとおりのものである。
(2)このたび、請求人が業務を行うに当たり予定した商標に類似の商標について調査したところ、これに類似の商標が既に登録されていることを発見した。そこで独自に調べたところ、本件商標権者または通常使用権者のいずれも登録商標を第26類「印刷物,その他本類に属する商品」のいずれについてもここ3年以上継続して使用していないことが分かった。
(3)以上の通りであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、元来、欧文字「datacraft」を普通に横書きした構成の登録第2438831号商標(以下、関連商標という。)の連合商標として登録されたものである。
(2)関連商標は、NTT職業別電話帳「タウンページ 1998.3〜1999.2 千代田・中央・墨田・江東・江戸川区版」の776ページの右から1番目の列の中で、出版社の書籍広告として使用している。
(3)以上のことから、本件商標は商標法第50条の規定により取消を免れる。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
これを本件についてみるに、被請求人は、(1)本件商標が関連商標の連合商標として登録されたものであること、(2)関連商標は、NTT職業別電話帳「タウンページ 1998.3〜1999.2 千代田・中央・墨田・江東・江戸川区版」の当該出版社の書籍広告として使用している、との2点の理由をもって本件商標の使用に当たる旨述べている。
しかしながら、本件審判において、連合商標の使用の特例については、すでにその適用はないから(平成8年法律第68号附則第10条)、関連商標の使用を本件商標の使用とみなすことはできない。
また、仮に、関連商標が本件商標と社会通念上同一のものであるとしても、その使用を示すものは、被請求人主張の職業別電話帳の当該出版社の表示欄下部に掲載された「datacraft」及び「CD−ROM書籍シリーズ」とする広告記事のみであって、その取引状況を具体的に示すものでなく、また、当該CD−ROM書籍シリーズなる商品自体が如何なるものであるのか不明であるから、この広告記事のみをもってしては、本件の取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明し得たものとはいえない。
そして、この点に関し被請求人に対して行った求釈明(平成13年2月15日付審尋書)に対し、被請求人は所定期間を経過するも、何ら応答するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求について所定事項の主張・立証をなし得なかったものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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