結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16478(T2000−16478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年9月14日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成11年12月10日付提出の手続補正書により「陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2589110の1号商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定による取消審判において、本願の指定商品と同一又は類似する商品について、その指定商品の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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