結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4544(T2001−4544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第9類「携帯電話機用ストラップ,携帯写真機用ストラップ」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標に対して登録第2369443号商標(以下、「引用商標」という。)を拒絶の理由に引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2001年審判第30266号)がされ、そして、指定商品中の一部の指定商品についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成13年9月26日にされた結果、本願商標の指定商品と類似する引用商標の指定商品は全て取り消されたことが認められる。
したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。