結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3070(T2000−3070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「The Retailer Pro」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及び磁気ディスク」及び第16類「紙類,印刷物,文房具類」を指定商品として、平成11年3月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、小売業者のプロの意を容易に認識させる『The Retailer Pro』の文字を書してなるものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が小売りのプロを自認するものによって販売されていることを表すための表示であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成上記したとおり、「The Retailer Pro」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く、「小売業者のプロ」の意味合いを有しているものとしても、その指定商品との関係において、未だ抽象的であって具体的でなく、取引者、需要者が商品の誇称、品質等を表すものとして、理解、認識するとはいえないものである。
また、取引上この文字が品質等を表示するものとして、普通に使用されているとする事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもってある一種の造語を示すものとして理解され、把握されるとみるのを相当とし、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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