結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「BEASTIE BOYS」の文字(標準文字)からなり、第9類、第25類、第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、はじめはパンク、そして、今ではヒップホップからエレクトロまでなんでも手掛けている三人のメンバー【Adam Horovitz(AdamRock),Micheal Diamond(Mike D),Adam Yauch(MCA)】よりなる米国の音楽グループの著名な名称である『BEASTIE BOYS』(ビースティ・ボーイズ)の文字よりなるところ、これを商標登録出願するにつき上記の者の承諾を得ているものとは認められない。従って、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。
本件については、当審において、平成13年5月17日付手続補正書により、原審摘示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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