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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1053(T2000−1053/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1053(T2000−1053/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1053(T2000−1053/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEANSWEEP」の欧文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ」を指定商品として、平成10年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「『CLEAN』の文字は『きれいにする、掃除する、よごれのない』等の意味合いであり、『SWEEP』の文字は『掃除、除去』等の意味合いをもつ英語であるから、前記構成文字よりなる本願商標は、全体として『きれいに掃除する』等の意味合いを容易に想起させ、パソコンソフト業界において『不要なプログラムやファイルをきれいに削除するためのトラブル解決ソフト』が市販されている実情から、これを本願指定商品中の『電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む』との関係において、前記に照応する商品に使用する場合は、単に商品の用途、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「CLEANSWEEP」の文字を書してなるところ、「CLEAN」の文字が「きれいにする、掃除する、よごれのない」の意味を有し、「SWEEP」の文字が「掃除、除去」を意味する語であるとしても、これより原審説示の如き、本願商標が「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む」との関係において、「不要なプログラムやファイルをきれいに削除するソフト」のように商品の用途、品質を表示するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。

そして、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ないものである。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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