結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1810(T2001−1810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「B’s Factory」及び「ビーズファクトリー」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月9日付け手続補正書において、第25類「乳幼児服,その他の子供服,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」に補正されているものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2572594号商標(以下、「引用A商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月30日に登録出願、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権は、その指定商品中「被服」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同13年10月31日になされているものである。
同登録第2585165号商標(以下、「引用B商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月30日に登録出願、同5年10月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そして、引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、本願の指定商品と同一又は類似の商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされたことが確認し得た。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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