結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16430号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SUPER GOLD」の文字を横書きしてなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として平成7年8月31日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、商品の品質を誇称表示する語として取引上広く用いられている『SUPER』の文字と『GOLD』の文字を組み合わせてなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「SUPER GOLD」の文字よりなるところ、これを構成する「SUPER」と「GOLD」の両文字が、それぞれ単独としては商品の品質を誇称表示する語として取引上広く使用されているとしても、両者を一連に書した本願商標が、同様に商品の品質を誇称表示するものであるとは限らず、本願指定商品との関係においてはむしろ一つの造語として捉えられるものであり、自他商品の識別機能を果たし得るものであるとみるのが相当である。そして、当審において職権をもって調査したが、「SUPER GOLD」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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