結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13085号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成7年5月31日に登録出願された平成7年商標登録願第54116号について、平成10年7月6日にされた出願の分割に係るものであって、商標の構成を後掲(1)に示すとおり、「らくらくウォーカー」の邦文字とし、指定商品を第10類「家庭用歩行補助器」とするものである。
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1276457号の1商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和49年8月20日に登録出願、商標の構成を後掲(2)に示すとおり、「らくらく」の邦文字及び「RAKURAKU」の欧文字とし、指定商品を第10類「指圧器、その他本類に属する商品」を指定商品として同52年6月14日に設定の登録がされた商標登録第1276457号を原登録商標とするものであって、その後、原登録商標に係る商標権(一部)についてその指定商品を第10類「指圧器、その他本類に属する商品、但し、測定機械器具を除く」とする分割移転の登録が平成8年8月5日にされたことに伴うものである。そして、原登録商標又は引用商標に係る商標権は、昭和62年7月22日及び平成9年7月11日の両度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、「らくらくウォーカー」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「らくらく」及び同後半の「ウォーカー」の各文字部分は、書体の違いこそあっても、その文字の大きさ及び筆致を同じくする点で視覚印象上ひとまとまりのものとして看取し得るものであり、しかも、これを全体として称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「らくらく」の文字(語)は、元々「ゆったりしていて安楽なこと、たやすいさま」の意味合いの邦語であって、その容易性を表現するために屡々当該事物・事柄等に冠してこれを修飾する語として用いられるものと認められる。
かかる場合、たとえ、構成中の「ウォーカー」の文字部分より「歩行者、歩行器」を意味する英語の「walker」の語を想起させる場合があるとしても、それ故に直ちに「らくらく」の文字部分を自他商品の識別標識と捉えることは必ずしも適切でなく、むしろ、構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、構成文字の全体に相応して生ずる「ラクラクウォーカー」の称呼のみをもって取引に資されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標より単に「ラクラク」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。そして、このほか、外観、観念において引用商標と紛れ得るとする事由は見出せない。
また、本願商標は、不可分一体のものと認識し把握されるものであること前記のとおりであり、かつ、その指定商品の分野における取引事情等を併せ考慮するに、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は請求人業務に係る商品の出所識別の標識としてこれを捉えるとみるのが相当であるから、結局、本願商標を自他商品の識別力を有しないものとすることはできない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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