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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20265号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第35類「経営の診断及び指導,職業のあっせん,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成10年7月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『24時間元気宅配サービス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定役務との関係においてみるときは『24時間、即ち、一日中いつでも元気に顧客の住宅まで出張して役務を提供する』の意味合いを表したと容易に理解、把握させるにすぎないものであるから、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を誇示するにすぎず自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示したとおり、「元気宅配」の文字部分の前後に、「24時間」及び「サービス」の文字を前記文字に比して小さく配した「24時間元気宅配サービス」の文字よりなるところ、該文字からは原審説示の意味合いを表したものと理解される場合があるとしても、指定役務の質(内容)等を直接、具体的に表したものとはいい難く、また、前記意味合いをもって、その指定役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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