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結論

勝訴(請求認容)

商標「角あげ」の記述的文字の識別力と結合商標の類否(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第18398号)

審判番号
平成11年審判第18398号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「角あげ」
争点(論点)
記述的文字の識別力と結合商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18398号・不服)は、本件商標「角あげ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の識別力と結合商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年6月19日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成13年10月17日付け提出の手続補正書をもって、第30類「揚げ菓子,揚げパン」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4266462号商標(以下、「引用商標」という。)は、「角あげ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年7月4日に登録出願、第30類「揚げ菓子,揚げパン」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、その構成中の「角揚げ」の文字部分は、指定商品中「菓子」については、「四角ばった揚げ菓子」を意味し、「パン」については、「四角ばった揚げパン」を意味するものとして、この種業界において認識され、一般的に使用されているものであるから、本願商標にあって、自他商品識別標識として機能するのは、その構成中顕著に表された図形部分にあるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「角あげ」の文字のみよりなるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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