結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18398号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年6月19日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成13年10月17日付け提出の手続補正書をもって、第30類「揚げ菓子,揚げパン」に補正されたものである。
原査定の引用に係る登録第4266462号商標(以下、「引用商標」という。)は、「角あげ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年7月4日に登録出願、第30類「揚げ菓子,揚げパン」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、その構成中の「角揚げ」の文字部分は、指定商品中「菓子」については、「四角ばった揚げ菓子」を意味し、「パン」については、「四角ばった揚げパン」を意味するものとして、この種業界において認識され、一般的に使用されているものであるから、本願商標にあって、自他商品識別標識として機能するのは、その構成中顕著に表された図形部分にあるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「角あげ」の文字のみよりなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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