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Trademark Appeal Case

「メープルハウス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5394(T2001−5394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「メープルハウス」の文字を書してなり、第35類、第36類、第37類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年12月3日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成13年1月23日付及び当審における平成13年6月26日付の両手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の情報の提供」、第42類「建築物の設計」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カエデの家』という意味合いを有し、指定役務との関係においては、カエデが建材として広く用いられていることから、『カエデを建材として用いて造った建物』を認識させる『メープルハウス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中『カエデを建材として用いて造った建物の建物の管理・貸借の代理又は媒介・建物の貸与・建物の売買・建物の売買の代理又は媒介・建物の情報の提供・建築物の設計』に使用するときは、単に役務の提供の用に供する物、役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メープルハウス」の文字を書してなるところ、たとえ構成中の「メープル」の文字部分が「かえで」の意を有し、また、「ハウス」の文字部分が「家」等の意味を有する外来語であるとしても、これより直ちに原審説示の如く、「カエデを建材として用いて造った建物」の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、これをこの種役務の分野において取引上普通に使用されている事実は見出せない。

そうすると、これをその指定役務中「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の情報の提供、建築物の設計」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、その役務の提供の用に供する物、または役務の質(内容)を表示したものとして、これを捉えるというよりは、むしろ、当該役務の出所標識として認識するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識として機能し得るものであって、かつ、役務の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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