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Trademark Appeal Case

引用商標の失効と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1464(T2000−1464/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「INIT」の欧文字を書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成10年4月8日(パリ条約による優先権主張 1997年10月9日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同11年9月20日付手続補正書をもって、「パラレルプロセッサ上で他のソフトウェアを作動させるためのコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,異なるオペレーティングシステム上のコンピュータ間でデータ通信を行なうためのコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器」と減縮する補正をしたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2266542号商標(以下、「引用商標」という。)は、「INIT」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年9月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年9月21日に存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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