結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5777(T2000−5777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「ガラス基礎製品,ガラス製又は陶磁器製の包装用容器,花瓶」を指定商品として、平成11年2月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年12月1日付け及び同12年7月13日付け手続補正書によって、最終的に、第21類「ガラス製包装容器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『薄い皮膜』の意を認識する『マイクロコート』の文字と『μCOAT』の文字とを連結して普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、該商品が汚れや傷の防止等の為に薄い皮膜を施された商品であることを表示するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「マイクロコート」及び「μCOAT」の文字よりなるところ、少なくともその構成中の「μCOAT」の文字が商品の品質等を具体的に表したものとして直ちに理解されるとは判断し得ないものである。
また、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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