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Trademark Appeal Case

著名商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9126(T2001−9126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハウスマート」及び「housemart」の文字を上下二段に書してなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第20類、第21類、第24類、第27類、第35類、第36類、第37類、第41類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年3月26日付け及び当審における同13年5月31日付け手続補正書によって、第35類「インターネットによる広告,インターネットのホームページを利用した広告,インターネットによる広告の代理,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,インターネットを利用した競売の運営,その他の競売の運営」、第36類「インターネットを利用した振込・振替及び支払い代金の清算,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の補修工事・修理に関する技術指導,その他の建築工事に関する助言,建築設備の運転,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第42類「インターネットによる新聞・雑誌記事の情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,建物の補修箇所の診断又は相談若しくは指導,建築・土木構造物の耐久調査,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に東大阪市のハウス食品株式会社が商品『加工食料品』等に使用し、本願出願時に既に著名な商標『ハウス』(登録第2196311号、第2374237号等)の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所ついて混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、各構成文字は、それぞれの文字が同書、同大で一連に表されていて、これより「ハウス」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものであり、これより生ずると認められる「ハウスマート」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「ハウス」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標を、その指定役務に使用しても、原審指摘の会社又は同人と関係ある者であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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