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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20440(T2000−20440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「チャリンコライダー」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体その他の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,データ処理成果物たる新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として平成12年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「チャリンコライダー」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「チャリンコ」及び同後半の「ライダー」の各文字部分は、それぞれ「自転車(俗語)」、「(オートバイなどの)乗り手」の意味合いを有し、全体として「自転車の乗り手」の意味合いを看取し得るものである。

そして、たとえ、構成各語より前記意味合いを認識させるものであったとしても、直ちに原審説示の如き特定の商品の品質、機能又は使用の方法等の意味合いまでも認識させるものとはいい難く、また、該事実も見出せないから、結局、本願商標は全体として前記意味合いをもって把握される固有の商標というべきであって、自他商品の識別機能を有しないものということはできない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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