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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16135号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ページコンポーザー」「PageComposer」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具・映画機械器具・光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード・メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器・電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン・電気式ヘアカーラー・電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識・発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器,事故防護用手袋,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車・自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク・防毒マスク・溶接マスク,磁心・抵抗線・電極,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・手動計算機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・電気計算機・パンチカードシステム機械・票数計算機・ビリングマシン・郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト・ウエットスーツ・浮袋・エアタンク・水泳用浮き板・レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機・金属溶断機・電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年3月31日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、コンピュータプログラム作成或は編集作業などのソフトを表すものとして用いられる『コンポーザー』『Composer』の文字に、印刷物或はディスプレイ画面のー枚或は一面を理解させる『ページ』『Page』の文字を冠して、『ページコンポーザー』『PageComposer』と二段に併記してなるものであり、全体としては『ページ組み、ページ割り等の作成・編集作業用のソフト』程度の意味合いを認識するものである。してみれば、指定商品中『電子応用機械器具』に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「ページコンポーザー」「PageComposer」の文字よりなるところ、書された文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、またこれが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項

第16号に該当するとして拒絶した原査定は適切でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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