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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7193号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおり「バスエース」、「BATHACE」の各文字を上下二段に表してなり、第11類「浴槽類,バスユニット」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年5月14日付手続補正書をもって「浴槽類」とする補正がされたものである。

2 当審における新たな拒絶の理由

当審において、請求人(商標登録出願人)に対し、平成13年3月22日付拒絶理由通知書をもって新たに示した本願商標の拒絶の理由は、概略、本願商標は他人の先出願に係る出願商標及び登録商標(以下、「引用各商標」という。)と類似し指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当するというものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示すとおり、その指定商品を「浴槽類」とする補正がされた結果、引用各商標の指定商品と同一または類似の商品は削除されたものであり、その指定商品において類似関係を免れたものと認められる。

してみれば、本願商標に対する上記2の拒絶の理由は解消した。

原査定は、本願商標を商標法第3条1項3号及び同法第4条1項16号該当を理由に本願を拒絶したものであるが、同理由を検討するに、本願商標がそれら法条の規定に該当するものとすべき具体的な取引事情及び証拠は見出せないから、その理由をもって本願を拒絶することはできない。その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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