sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による類似解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7193号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第7193号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による類似解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第7193号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類似解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおり「バスエース」、「BATHACE」の各文字を上下二段に表してなり、第11類「浴槽類,バスユニット」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年5月14日付手続補正書をもって「浴槽類」とする補正がされたものである。

2 当審における新たな拒絶の理由

当審において、請求人(商標登録出願人)に対し、平成13年3月22日付拒絶理由通知書をもって新たに示した本願商標の拒絶の理由は、概略、本願商標は他人の先出願に係る出願商標及び登録商標(以下、「引用各商標」という。)と類似し指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当するというものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示すとおり、その指定商品を「浴槽類」とする補正がされた結果、引用各商標の指定商品と同一または類似の商品は削除されたものであり、その指定商品において類似関係を免れたものと認められる。

してみれば、本願商標に対する上記2の拒絶の理由は解消した。

原査定は、本願商標を商標法第3条1項3号及び同法第4条1項16号該当を理由に本願を拒絶したものであるが、同理由を検討するに、本願商標がそれら法条の規定に該当するものとすべき具体的な取引事情及び証拠は見出せないから、その理由をもって本願を拒絶することはできない。その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。